在留資格「経営・管理」については、令和7年(2025年)10月16日に施行された改正により、これまでの歴史の中でも極めて大きな「要件の厳格化」が行われました。

一言で言うと、「小規模なスタートアップが難しくなり、より本格的で実体のある経営者のみを受け入れる制度」に変わったと言えます。主な改正ポイントは以下の5つです。


1. 資本金要件の激増(500万円 → 3,000万円)

これまで「500万円以上の出資」が一つの基準でしたが、これが一気に3,000万円以上に引き上げられました。

  • 改正前: 500万円以上の投資(または常勤職員2名以上の雇用)。
  • 改正後: 3,000万円以上の出資が必須。
  • 理由: 円安の影響や、少額出資による実体のないペーパーカンパニーの設立を防止するためです。

2. 常勤職員「1名以上」の雇用が必須化

これまでは「資本金があれば従業員ゼロ」でも許可されていましたが、改正後は日本人や永住者などの常勤職員を最低1名雇うことが義務付けられました。

  • 対象となる職員: 日本人、永住者、日本人の配偶者等、定住者に限られます(他の就労ビザを持つ外国人はカウントされません)。
  • 注意点: 経営者1人での「スモールスタート」が制度上、事実上不可能になりました。

3. 経営者の「学歴・職歴」要件の新設

これまでは経営者本人の経歴はさほど重視されませんでしたが、新たに以下のいずれかが必須となりました。

  • 経営・管理に関する「3年以上の実務経験」
  • 経営・管理分野の「修士号・博士号・専門職学位」の保持(※経営の素人がいきなり社長としてビザを取ることが難しくなりました)

4. 日本語能力の証明(N2相当以上)

申請者本人、または雇用する常勤職員のいずれかが、ビジネスに支障がないレベルの日本語能力を有していることが求められます。

  • 基準: 日本語能力試験(JLPT)N2以上、またはBJTビジネス日本語能力テスト400点以上など。

5. 事業計画書の「専門家による確認」

提出する事業計画書について、中小企業診断士、公認会計士、税理士などの専門家による「実現可能性の評価」を受けた文書の添付が必要になる場合があります。


改正のまとめ(新旧比較表)

項目改正前(〜2025.10.15)改正後(2025.10.16〜)
資本金500万円以上3,000万円以上
雇用義務なし(資本金があれば可)常勤職員1名以上(必須)
学歴・職歴特になし3年以上の経験 or 修士以上
日本語能力不問N2相当以上(本人または職員)
事務所自宅兼でも一部可だった原則、自宅兼は不可

すでにビザを持っている人への「猶予期間」

現在「経営・管理」のビザで日本にいる方には、激変緩和措置として3年間の猶予期間が設けられています。

  • 令和10年(2028年)10月16日までの更新: 旧基準(資本金500万円など)での審査が可能です。
  • それ以降の更新: 新基準(資本金3,000万円や雇用義務)を満たしている必要があります。

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Satoshi Maruyama